憲法 第6章 司法 第76条
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
・弾劾裁判所は、特別裁判所に当たるが、これは憲法の認める例外である。
尚、家庭裁判所は、特別裁判所に当たらない。
・行政機関は、終審として裁判を行うことができないだけであって、裁判の前審として裁判を行うことはできる。