日本国憲法条文 第82条問題

 日本国憲法 第6章 司法 第82条


憲法 第6章 司法  第82条 

第82条   裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。

  2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。