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 日本国憲法 第7章  財政



憲法 7章 第87条 第88条 第89条


第87条   予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
  2  すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条   すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条   公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。