憲法 第7章 財政 第83条 日本国憲法条文問題

 日本国憲法 第七章 財政



憲法 第7章 財政 第83条 第84条 第85条 第86条



第83条   国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条   あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条   国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条   内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。