第7章 財政 第89条 日本国憲法条文問題

 日本国憲法



憲法 第7章 財政 第89条 第90条 第91条 

第89条   公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条   国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
  2  会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条   内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。