第8章 地方自治 第92条 日本国憲法条文問題

 日本国憲法 第8章  地方自治




憲法 第8章 地方自治 第92条、第93条、第93条

第92条   地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。


第93条   地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
  2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


第93条   地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。